櫻田嘉章 著
この度の成年後見に関する民法改正に伴う法例の字句の修正が、この度の本書改訂の直接の動機であるが、ドイツと比べると国際私法の改正は中途半端に終わっているという感は否めない。法例の改正は、国内実質法の改正を形の上でそのまま持ち込んだだけであり、法改正本来の趣旨を生かしたものであるとも思われない。そういう訳だけでもないのであるが、本書の改訂も当面必要なやむを得ない範囲に限られ、中途半端に終わっている。
「BOOKデータベース」より
[目次]
情報を取得できませんでした。
件が連想されています
ページトップへ