二十世紀末の1999年、小渕政権は多くの法律を一挙に成立させた。成立した法律とは、周辺事態法等のガイドライン関連法、通信傍受法、改正住民基本台帳法、国旗・国歌法等、多くの行政立法である。総じて言えば、一般市民の生活に関する国家統制的性格の強い法律ばかりである。「公共の福祉」がそうした立法を正当化する根拠とされているようである。こうして戦後の日本国民の精神生活の基盤として定着した「人権観念」は、西欧的天賦人権観から公共の福祉を広く解した「法律の留保」を認める人権観へ(人権の内在的制約論から国策的制限論へ)と急速に転換しつつあるように思われる。日本国民の人権観の時代的転機を示すものかもしれない。省庁の改編縮小は精神機能的には「小さな政府」を必ずしも意味しない実証例となるかもしれない。
「BOOKデータベース」より