L.ファヴォルー 著 ; 山元一 訳
憲法裁判所とは、憲法争訟に関して特別かつ排他的に管轄権を与える目的で設置された、通常裁判機関に属さず、それからも他の公権力からも独立した裁判機関である。本書では、「ヨーロッパ型」の事例を採り上げた。
「BOOKデータベース」より
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