岡本詔治 著
本書は、その対象を「債務不履行に基づく損害賠償の範囲」に限定している。解除時・不能時を境にして通常損害と特別損害とに区別し、わが国独自の賠償範囲論を構築してきた判例の慎重な立場には、それなりの合理性があり、また発展史的視角をも加味すれば、判例相互の矛盾なるものも相当な程度まで解消できる、との立場で立論。混沌とした下級審裁判例を契約類型ごとに「損害項目」を軸として整理した。
「BOOKデータベース」より
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