会社の定款は、会社内部における最高の自治規範として重要な役割をもっているが、公開会社においては、これまでどちらかといえば定型化の方向を歩んできた。しかし、定款の基本的な記載事項が一層画一化の方向を強める一方で、最近の相次ぐ法改正は、重要項事を定款の相対的記載事項というかたちで規定し、企業に対し採否の選択を求めている。以上のような時代の流れを踏まえ、本事例分析の改訂にあたっては、従来どおり実態を伝えることに意を用いつつ、最近の記載事項を中心に各定款記載事項の意義を明らかにすることにも意を用いた。
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