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帝国憲法問題解義 : 最近十二年間高等試験出題
国家試験編輯部 編
[目次]
- 標題
- 目次
- 問題
- 一 立法政體の本質を論ずべし(11司)
- 二 三權分立主義は如何なる程度に於て我が國の憲法上に採用せらるゝや(13辯)
- 三 法治主義の何たるかを論じて其主義の如何なる程度に於て我が憲法上に採用せらるゝやを說明すべし(14司)
- 四 我が國家組織の變遷を略說せよ(3司)
- 五 皇室典範と憲法との關係を論ず(12辯、4行)
- 六 領土の割讓は其上に住所を有する割讓國の臣民の國籍に如何なる影響を及ぼすや(15司)
- 七 憲法及び法律は當然に新領土に行はるゝや(15辯、5辯)
- 八 天皇は神聖にして侵すべからずと云ふ規定を說明せよ(2辯、5行)
- 九 緊急勅令の意義及び效力を說明すべし(10司)
- 一〇 條約の效力を說明すべし(11司、4行)
- 一一 所謂憲法上の大權事項は法律を以て規定することを得るや(14辯)
- 一二 委任命令は[憲]法違反なりや(15辯)
- 一三 所有權の不可侵とは何ぞや、命令により所有權を制限することを得るや(12辯)
- 一四 集會及び結社の自由を論ずべし(11司)
- 一五 憲法第九條と第二十三條との關係を論ず(15辯)
- 一六 帝國議會の國法上の地位を說明すべし(10司、3行)
- 一七 帝國議會の權限を說明すべし(11司、2司)
- 一八 衆議院の解散を說明すべし(11司)
- 一九 帝國議會の權限を問ふ(2司、11辯)
- 二〇 法律制定手續を說明すべし(11司、3辯)
- 二一 法律制定手續に於ける法律の完成時期如何、公布ありて實施されざる法律の效力如何(14司)
- 二二 國務大臣輔弼の意義を說明すべし(10司)
- 二三 君主の不可侵と國務大臣の副[署]との關係を論じ國務大臣は違憲と思惟する勅令に副署するを拒むことを得るや否やに付說明すべし(13辯)
- 二四 我が國法上國務大臣の責任を說明せよ(2司)
- 二五 國務大臣の副[署]の性質及び效力を說明すべし(11司、5行)
- 二六 大臣の任免に付き論ぜよ(3司)
- 二七 樞密顧問の憲法上の地位を論ずべし(10辯、15外、3外)
- 二八 裁判官の憲法上の地位を論ずべし(10司)
- 二九 司法權と行政裁判權との異なる特質を說明すべし(10司)
- 三〇 裁判所の法律命令審査の權限を論ず(11行、13司、5外)
- 三一 豫算の意義及び性質を問ふ(3辯)
- 三二 豫算と法律との關係を說明すべし(10司、5司)
- 三三 憲法上の大權と歳計豫算との關係を說明すべし(15司、5外)
- 三四 法律と豫算との關係を說明す(5司、15行、13外)
- 三五 豫算の效力を說きて其の不成立の結果に及ぶべし(10行、12行)
- 三六 國務大臣の輔弼の範圍を論ずべし(6行)
- 三七 憲法第廿七條の規定を說明すべし(6行)
- 三八 刑罰制度に關する憲法上の原則を論ず(6司)
- 三九 帝國議會の豫算協賛權の限界を論ず(6司)
- 四〇 外交に關する大權を論ず(6司)
- 四一 豫算の憲法上の性質及び效力を論ず(6外)
- 四二 憲法第二十四條を說明せよ(6司、五十二號)
- 四三 帝國憲法第一條の意義を明かにす(7行)
- 四四 條約締結權と立法權及び豫算議定權との關係を論ず(7行)
- 四五 臣民の權利を論じて裁判請求權に及ぶ(7行)
- 四六 憲法上の大權を論ず(7司)
- 四七 國務大臣の職責を論ず(7五十二號)
- 四八 憲法第九條を說明す(7五十二號)
- 四九 行政組織に關する天皇の大權を論ず(昭7、外)
- 五〇 我が憲法に於ける陸海軍制度を論ず(昭7、外)
- 五一 司法權の獨立を論ず(昭8、行)
- 五二 帝國憲法第三十一條を說明す(昭8、行)
- 五三 國務大臣の權限を論ず(昭8、司)
- 五四 租稅に關する憲法上の原則を論ず(昭8、司)
- 五五 司法裁判所の構成を論ず(昭8、辯)
- 五六 信敎の自由を論ず(昭8、辯)
- 五七 日本憲法に於ける臣民の自由權を論ず(昭8、外9
- 五八 帝國議會の協賛權を論ず(昭8、外)
- 五九 帝國議會の議員にして且つ官吏たる者は其の議院內に於て爲したる發言及表決につき官吏として懲戒處分を受けざるの特權を有するや(昭9、行)
- 六〇 帝國憲法第七十三條を說明す(昭9、行)
- 六一 帝國憲法第二十四條を說明すべし(昭9、司)
- 六二 帝國議會の豫算議定權を說明すべし(昭9、司)
- 六三 帝國憲法第三條を說明すべし(昭9、辯)
- 六四 裁判所の法令審査權を說明すべし(昭9、辯)
- 六五 詔書、勅書、皇室令、勅令、軍令の區別を論ず(昭9、外)
- 六六 內閣制度を論ず(昭9、外)
- 六七 日本臣民の權利義務の性質を論ず(昭10、行)
- 六八 帝國憲法第五十七條を解釋す(昭10、行)
- 六九 帝國憲法第一條を說明す(昭10、行)
- 七〇 處罰に關する憲法上の原則を論ず(昭10、行)
- 七一 帝國憲法第十條を解釋す(昭10、辯)
- 七二 帝國議會の職務を論ず(昭10、辯)
- 七三 條約の國法上の效力を論ず(昭10、外)
- 七四 國務大臣の責任を論ず(昭10、外)
「国立国会図書館デジタルコレクション」より
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書名 |
帝国憲法問題解義 : 最近十二年間高等試験出題 |
著作者等 |
国家試験編輯部
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書名ヨミ |
テイコク ケンポウ モンダイ カイギ : サイキン 12ネンカン コウトウ シケン シュツダイ |
出版元 |
育成洞 |
刊行年月 |
昭和11 |
版表示 |
改訂3版 |
ページ数 |
129p |
大きさ |
20cm |
全国書誌番号
|
44058495
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言語 |
日本語 |
出版国 |
日本 |
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