貸金整理の法律的注意事項

井上勝馬 著

[目次]

  • 標題
  • 目次
  • 第一篇 貸金整理の法律常識
  • 一 辨濟金充當の法則 / 5
  • 二 手形の書替と淸算の範圍 / 6
  • 三 競賣法に依る競賣と强制競賣との觀念上の差異 / 8
  • 四 限定相續に於ける被相續人の債務と相續人の責任との關係 / 9
  • 五 賣渡擔保の觀念と其の實行方法 / 12
  • 六 債務引受の知識と其の法律關係 / 14
  • 七 一定期間の定めなき保證債務は有效なりや / 20
  • 八 裁判の言渡は基存債權の性質を變更するか / 21
  • 九 和解の契約は基本債務の變更を招來するや / 22
  • 一〇 社員が一人となりたる爲め會社が解散したる場合の淸算人は何人なりや / 24
  • 一一 同一の債權に付き再度訴訟を提起し得るや / 26
  • 一二 主たる債務者に對する債權讓渡通知と保證人との關係 / 31
  • 一三 合資會社の無限責任社員が有限責任社員となりたる場合の責任 / 33
  • 一四 利息制限法の範圍を超過せる損害金の特約 / 35
  • 一五 夫の許可なき妻の保證行爲と公正證書の效力 / 39
  • 一六 夫死亡後、妻の爲せる抵當權設定行爲の取消 / 42
  • 一七 債權取立の爲め讓渡を受けた者は其の債權の免除を爲し得るか / 48
  • 一八 債權者に代理人の選任を委任する契約と民法第百八條 / 51
  • 一九 債權者へ代理人の選任方を委任して爲せる和解の效力 / 53
  • 二〇 委任を解除せざる旨の特約の效力 / 58
  • 二一 自行預金の擔保取得と質權設定手續の要否 / 62
  • 二二 共同振出人一人に對する債權の免除或は混同更改と他の振出人に對する關係 / 66
  • 二三 双方代理違反と手形行爲上の責任 / 69
  • 二四 商法第百七十六條の所謂取締役の會社取引問題 / 72
  • 二五 振出前の手形引受は有效なりや / 80
  • 第二篇 債權回收の手段方法
  • 一 回收手段としての破產申立 / 93
  • 二 手形は時效に罹つても利得償還の請求權が有る / 95
  • 三 手形の利得償還請求權と其の利率 / 96
  • 四 擔保新株式の第二回以後の拂込領收證を任意に提供しない場合の處理 / 97
  • 五 和議條件不履行の場合に於ける破產申立に依る回收方法 / 98
  • 六 合名會社合資會社の持分を差押へて債權を回收する方法 / 100
  • 七 合資會社の社員に對する出資請求權は差押出來ざるや / 103
  • 八 會社の無限責任社員の責任の消滅と之れに對する債權者の對策 / 105
  • 九 佛壇は差押ふることを得ざるや / 108
  • 一〇 退社員に對して退社前の會社債務を永久に負擔せしむる方法 / 110
  • 一一 給料に對する債權差押 / 113
  • 一二 賞與金に對しても差押並に其の轉付が許されるか / 116
  • 一三 電話の差押へに依る債權の回收方法 / 120
  • 一四 急設電話讓渡禁止期間中の差押の效力と其效力發生の時期 / 124
  • 一五 假差押中の債權に對して第三者は轉付命令をかけ得るか / 125
  • 一六 建物と共に抵當物となれる疊建具の差押 / 128
  • 一七 抵當權者が「債權と抵當權とを」自己の債權者に擔保に供したる場合の抵當權實行者は何人なるや / 130
  • 一八 抵當不動產の第三取得者の承繼人が相續登記を爲さゞる場合と競賣申立の方法 / 134
  • 一九 無效なる抵當權に基く競賣と善意競落人の所有權取得 / 136
  • 二〇 期限未到來の債權を以つて抵當權を實行したる場合と競落人の所有權取得 / 139
  • 二一 保證取消後の繼續手形と保證人の責任 / 142
  • 二二 破產宣告後に於ける別段預金の債務引當 / 145
  • 二三 相續人なき相續財產に對する權利實行の方法 / 146
  • 二四 隱居者に對する債權と請求の相手方 / 150
  • 二五 手形債權の相殺には手形の交付を要するや / 155
  • 第三篇 時效に關する諸問題
  • 一 消滅時效の起算日及滿了日 / 161
  • 二 分割拂約定の不履行と時效の起算點 / 162
  • 三 手形呈示の伴はざる請求は時效中斷の效力ありや / 165
  • 四 手形債務の承認と手形呈示の要否 / 167
  • 五 連帶債務者の一人が爲したる債務承認の效力は他の債務者にも及ぶや / 168
  • 六 時效完成後の債務承認は有效なりや / 170
  • 七 配當要求の中出と時效中斷 / 171
  • 八 手形の主たる債務が時效に罹りたるときは裏書債務も消滅するや / 173
  • 九 引受人に對する債務免除は裏書債務をも消滅せしむるや / 176
  • 一〇 破產中立は時效中斷の效力ありや / 178
  • 一一 破產管財人と債務の承認 / 181
  • 一二 限定承認と時效中斷 / 182
  • 一三 會社に對する債權の時效完成と社員に對する請求權の運命 / 186
  • 一四 會社債務と無限責任社員の附隨債務とは各自獨立して時效進行するや / 191
  • 一五 時效の援用を爲し得るは第一審裁判所に限られるか / 193
  • 第四篇 參考事項
  • 一 社員に對する請求權行使の條件たる會社債務が完濟不能の解釋 / 199
  • 二 社員の無限責任と其の範圍 / 203
  • 三 株式の擔保取得と其の會社定款の株式讓渡或は質入制限の有無 / 206
  • 四 建物の抵當權と疊建具 / 210
  • 五 抵當權設定後の附屬建物にも抵當權の效力は及ぶものなりや / 215
  • 附錄 請求と其の犯罪
  • 一、嚴談の程度と脅迫罪 / 223
  • 二、差押の實施行爲と犯罪 / 226

「国立国会図書館デジタルコレクション」より

この本の情報

書名 貸金整理の法律的注意事項
著作者等 井上 勝馬
書名ヨミ カシキン セイリ ノ ホウリツテキ チュウイ ジコウ
出版元 文雅堂
刊行年月 昭和12
版表示 2版
ページ数 228p
大きさ 20cm
NCID BN15932437
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全国書誌番号
44039000
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言語 日本語
出版国 日本
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