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海上保険クレーム手続論 : 海上保険金支払請求手続
坂元毅 著
[目次]
- 標題
- 目次
- 前篇
- 第一章 クレームの槪念 / 3
- 一 一般損害賠償と海上保險クレームとの關係 / 3
- 二 Claim Adjusterの意義 一般のクレームと海上保險クレームとの相違及び類似 / 5
- 三 クレームの要素 / 9
- 第二章 保險金支拂請求權の意義 / 13
- 第三章 保險金支拂請求權確立の前提要件 / 19
- 第一節 損害發生通知義務の履行 / 20
- 第二節 損害防止義務の遂行 / 26
- 第三節 危險不變義務の遂行 / 31
- 第四節 海難報告書の作成 / 41
- 第四章 保險金支拂請求權行使の審査 / 51
- (イ) 保險契約が海上豫定保險契約なるか普通海上保險契約なるかの檢討 / 55
- (ロ) 損害の原因たる危險の性質の檢討 / 62
- (ハ) 事故が約款の免責事項に該當せざるか否やの檢討 / 66
- (ニ) 保險契約の效力制限事項に該當せさるか否やの檢討 / 74
- (ホ) 事故と保險契約の基礎條件との關係の檢討 / 77
- (ヘ) 特別約款の檢討 / 79
- (ト) 危險が共同海損を構成せさるか否やの檢討 / 81
- (チ) 損害が委付しうべき狀態に達し居るや否やの檢討 / 82
- 第五章 保險金支拂請求權の實行 / 85
- 第一節 損害査定の要求 / 89
- (一) 立合請求權 / 90
- (二) 損害貨物處分權 / 92
- 第二節 書類の蒐集 / 93
- 第三節 損害計算書の提出 / 101
- 第六章 保險金支拂請求權の終了 / 111
- 後篇 海上保險クレーム記錄
- 第一例 大正十二年九月汽船「ムーリッシユ・プリンス」號搭載ラヂオ部分品損害の件 / 115
- 第二例 大正十二年九月汽船リマ丸搭載組立店舖損害の件 / 151
- 第三例 汽船明光丸塔載南蘇炭及び南洋材共同海損損害の件 / 159
- 第四例 汽船諏訪丸搭載組立店舖損害の件 / 219
- 第五例 汽船「アラスカ」丸搭載輸出藥品損害の件 / 233
- 附錄
- 我國に於ける海運の發達と海難報告 / 243
「国立国会図書館デジタルコレクション」より
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書名 |
海上保険クレーム手続論 : 海上保険金支払請求手続 |
著作者等 |
坂元 毅
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書名ヨミ |
カイジョウ ホケン クレーム テツズキ ロン : カイジョウ ホケンキン シハライ セイキュウ テツズキ |
出版元 |
文雅堂 |
刊行年月 |
昭13 |
ページ数 |
264p |
大きさ |
23cm |
NCID |
BA39027042
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全国書誌番号
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46047553
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言語 |
日本語 |
出版国 |
日本 |
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