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改正牛乳営業取締規則解説
喜島兼志 著
[目次]
- 標題
- 目次
- 第一項 序論 / 1
- 第二項 總論 / 2
- 第一 牛乳營業取締の沿革 / 2
- 第二 牛乳營業取締の綱領 / 4
- 第三 近代牛乳營業取締の主義 / 7
- 第四 舊規則の囘顧 / 8
- 第五 改正規則の要旨 / 9
- 第六 改正規則の要點 / 13
- 第三項 各論 / 15
- 第一 取締の目的物及範圍に關する規定(第一條) / 15
- 第二 普通牛乳の搾取營業を爲さんとする者の義務(第二條) / 23
- 第三 特別牛乳の搾取及處理若は普通牛乳の處理又は乳製品の製造の營業を爲さんとする者の義務(第三條) / 24
- 第四 搾乳を禁止する牛(第四條) / 26
- 第五 乳牛の健康に關する牛乳營業者の義務(第五條第一項) / 31
- 第六 乳牛に關する獸醫師の義務(第五條第二項) / 32
- 第七 牛乳の規格(第六條第一項本文) / 33
- 第八 特別牛乳(第七條) / 36
- 第九 乳製品の規格(第八條) / 40
- 第十 牛乳の殺菌に關する規定(第九條) / 42
- 第十一 結核及傳染性流產に罹れる乳牛より搾取したる牛乳の處理(第十條) / 44
- 第十二 牛乳の冷却に關する規定(第十一條) / 45
- 第十三 牛乳の處理及販賣に關する規定(第十二條) / 47
- 第十四 牛乳の配布容器に關する規定(第十三條) / 48
- 第十五 乳製品の容器又は被包に對する表示に關する規定(第十四條) / 51
- 第十六 牛乳及乳製品の一般容器、量器等の材料に關する規定(第十五條) / 52
- 第十七 容器、量器等の滅菌に關する規定(第十六條第一項) / 53
- 第十八 淸潔保持に關する規定(第十六條第二項) / 55
- 第十九 從業者の健康に關する規定(第十七條) / 56
- 第二十 牛乳處理場及特別牛乳の用に供する乳牛の牛舍の構造設備竝に之が管理方法(第十八條) / 57
- 第二十一 乳牛の健康、牛乳及乳製品を取扱ふ場所の監督(第十九條) / 60
- 第二十二 物品の廢棄處分及營業の禁停止に關する規定(第二十條) / 62
- 第二十三 物品の收去處分及一定の場所立入に關する規定(第二十一條) / 63
- 第二十四 罰則(第二十二條第二十三條) / 63
- 第二十五 罰則の適用(第二十四條) / 66
- 第二十六 牛乳、乳製品類似品の取締
- 第二十七 施行期日(第二十六條) / 68
- 第二十八 經過規定 / 68
- 附
- 牛乳營業取締規則竝ニ牛乳營業取締規則ニ定ムル牛乳及乳製品ノ規格ニ關スル試驗方法施行ノ件依命通牒 / 70
「国立国会図書館デジタルコレクション」より
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書名 |
改正牛乳営業取締規則解説 |
著作者等 |
喜島 兼志
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書名ヨミ |
カイセイ ギュウニュウ エイギョウ トリシマリ キソク カイセツ |
出版元 |
中央獣医会 |
刊行年月 |
昭和10 |
ページ数 |
71p |
大きさ |
23cm |
NCID |
BA75350992
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全国書誌番号
|
46089590
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言語 |
日本語 |
出版国 |
日本 |
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