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税務訴訟資料
第2号 (訴訟月報集録 1)
[目次]
- 目次
- 一、 昭和二十五年自一月至三月中における訴訟事件の発生、終結等の状況
- 1 一月中の状況
- 2 二月中の状況
- 3 三月中の状況
- 二、 判決例(判決要旨目録)
- 11 町民税及県民税賦課処分無効確認事件 原田量三 国府町長德島県知事 二四、一〇、二〇 德島地方裁判所昭和二四年(行)第二七号
- 12 村民税賦課取消請求事件 中岡宗夫外三名 広島県豊田郡戸野村長 二四、一〇、一五 広島地方裁判所昭和二四年(行)第一八号
- 13 第二種事業税賦課処分取消請求併合事件 荒川末義外一、一九三名 長崎県知事 二四、一一、一 長崎地方裁判所昭和二四年(行)第二一 二二号
- 14 差押取消請求事件 森スヱノ 諫早税務署長 二五、一、三一 長崎地方裁判所昭和二四年(行)第三三号
- 15 県税賦課異議申立に対する決定取消等請求事件 第一ビル株式会社 福島県知事 二四、一一、一八 福島地方裁判所昭和二四年(行)第六三号
- 16 徵税手続停止仮処分申請事件 川崎喜太郞 国 橫須賀税務署長 二三、九、一四 橫浜地方裁判所昭和二三年(ヨ)第四九号
- 17 差押財産公売執行停止申立事件 平木靜江外一名 笠岡税務署長 二四、六、三 岡山地方裁判所昭和二四年(行モ)第四号
- 18 徵税停止仮処分申請事件 川崎喜太郞 国 橫須賀税務署長 二四、七、六 東京高等裁判所昭和二三年(ネ)第四二二号
- 19 強制執行停止決定申請事件 森喜平 諫早税務署長 二四、九、一四 長崎地方裁判所昭和二四年(行モ)第三号
- 三、 通達(国税徵收法による審査請求の処理について)
- 四、 参考となるべき主張立証の実例
- 1 税務官庁の所得調査の正当性、立証責任の問題等に関する被吿主張の一例
- 2 審査決定は原処分に代る新たな処分であり、自白の撤回は許されないとする法律論的被吿主張の一例
- 3 虛構な原吿訴状の陳述を反駁する答弁書作成の一例(本案前と本案に関する答弁の分離要領の一例)
- 4 直接の立証手段を欠く場合の被吿主張、立証の一例
- 5 控訴事件の答弁書の一例
- 6 生活擁護同盟が主体となつて提起して集団的訴訟事件に対する答弁書の一例
- 7 国家賠償並びに損害賠償請求事件に対する答弁書の一例
- 五、 行政事件訴訟処理に関する裁判所側の見解
- 行政事件訴訟特例法の解釈について
- イ、 無効確認を求める訴訟の被吿は処分行政庁か、被吿を誤つた場合は常に被吿の変更は可能か
- ロ、 先行的処分が争い得ない場合、その処分の違法を理由に後の処分の取消を求め得るか
- ハ、 憲法違反を理由とする行政訴訟には出訴期間の適用があるか
- ニ、 行政訴訟の提起は、二段階以上の訴願手続のある場合、最初の訴願を経ただけでよいか
- ホ、 裁決庁と処分庁とが所在地を異にするとき、両庁を被吿として訴を提起した場合の取扱方法如何
- ヘ、 簡易裁判所にも公法上の権利関係に関する訴訟の管轄権があるか
- ト、 行政事件における違法の判断時期は、当該処分のなされた時か、弁論終結当時か
- チ、 行政処分に対して訴願が認められている場合、その処分又は裁決の取消を求める行政訴訟において、訴願の理由として主張した以外の事実を請求原因として主張することができるか
- リ、 本来は行政処分の取消又は変更を求むべき訴訟であるが、出訴期間を経過しているのでやむを得ず行政処分の無効確認の訴を提起した場合の取扱方如何
- ヌ、 行政事件訴訟特例法第五條第四項の「裁決のあつた日」と「裁決の日」の明確な定義如何
- ル、 法律施行の結果被吿変更のあつた場合、被吿の変更は可能か、又訴訟受継の手続如何
- オ、 行政事件訴訟特例法第七條について
- 1 被吿を変更するには、新たな訴状の提出を要するか、又被吿を変更する旨の申立書でもよいか
- 2 被吿変更の効力発生時期は何時と考うべきか
- 3 新被吿は旧被吿の訴訟行為をそのまま援用できるか
- 4 被吿変更の場合、従前の訴訟行為殊に証拠調の結果は如何に取扱うべきか
- ワ、 行政事件訴訟特例法第一條後段のその他の公法上の権利関係に関する訴訟については、仮処分に関する民事訴訟法の規定が適用せられるか
- カ、 行政事件につき和解の可能性、限界、方法等につき考慮すべき点如何
- 行政事件訴訟の審理方法について
- イ、 行政事件訴訟の審理促進方策について
- ロ、 訴状記載の主張限度について
- ハ、 原吿側の証拠提出の時期について
- ニ、 裁判所が原吿主張以外の点に違法の個所を発見した場合の処置について
- ホ、 出訴期間の遵守に関する立証責任について
- 六、 参考文献
- 1 公法原理と私法原理とは異なるから、行政事件訴訟は民事訴訟法の特例たる地位を占むるものである(公法研究第二号)
- 2 弁論再開申請の不採用は弁論を不当に制限したことにはならない。
- 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知するのは違法ではない。(判例研究第二卷)
- 3 税金訴訟における立証責任は、納税者側にありと解すべきである。(法学協会雑誌第六八卷第一〇号)
- 4 納税義務は公法上の規定により発生するもので私法上の契約を以て律するを得ず、とした行政裁判所の判決例
- 七、 判例解說
- 審査請求が適法の期間内に提出されたか否かをめぐる財産税更正決定取消請求事件の判決例について
- 八、 参考資料
- 第一 昭和二十五年自一月至三月係属訴訟事件一件別内訳表
- 第二 税務行政事件訴訟国税局、税目別内訳一覽表(統計)
- 第三 税務行政事件訴訟発生、旣済、未決件数月別対比図(図表)
「国立国会図書館デジタルコレクション」より
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書名 |
税務訴訟資料 |
著作者等 |
国税庁
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書名ヨミ |
ゼイム ソショウ シリョウ |
巻冊次 |
第2号 (訴訟月報集録 1)
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出版元 |
国税庁 |
刊行年月 |
1950.6 |
ページ数 |
227p |
大きさ |
21cm |
全国書誌番号
|
21191631
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言語 |
日本語 |
出版国 |
日本 |
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