医療過誤民事裁判例集

大塚弘 著

[目次]

  • 目次
  • 一 診断に関する判例
  • 1 医師が腸管破裂を膀胱破裂と誤診したため開復施療の時期を失った場合に医師の右診断、治療上の過失を認めた事例 (神戸地方 昭二八(ワ)一〇二八 昭三〇、七、一九 原告勝訴) / 3
  • 2 疫痢患者が手遅れのため死亡した事例につき医師が当初疫痢症状を疑わなかったことおよび患者の付添人に疫痢に対する看護指導をしなかったことに過失はないとしたもの (金沢地方 昭三〇(ワ)一二三 昭三一、四、三〇 原告敗訴) / 9
  • 3 粟粒性肺結核の合併症として罹患した腰仙関節結核を坐骨神経痛と誤診し、かつ誤った治療処置を講じた過失があると主張する事案につき未だ臨床症状を呈しなかった当時においてその発病事実を診断することは通常不可能であると認定したもの (高松高等 昭三二(ネ)六四 昭三二、九、六 一審原告敗訴 一審徳島地方 昭三一(ワ)四一三 昭三三、二、七 原告敗訴) / 23
  • 4 精神病医として特別の知識、経験を有しない医師が望診により精神病の診断書を作成したからといって右診断書が直ちに虚偽無効であるとは謂えないとした事例 (東京地方 昭三二(ワ)一八九七 昭三四、六、二二 原告敗訴) / 37
  • 5 医師の誤診により肺結核の初期と診断され数か月の安静療養を指示されたため高等学校に復学することができなかった場合に該患者の症状およびレントゲン写真等が極めて誤診し易いものであったことを認めこの種の責任を医師に求めるのは相当でないとした事例 (東京高等 昭三四(ネ)一三一七 昭三五、一〇、三一 一審原告敗訴 一審東京地方 昭二七(ワ)八六四〇 昭三四、五、一五 原告敗訴) / 47
  • 6 医師が肺結核を診断し得なかったために患者の病状が悪化させたと主張する事案につき医師の右診断上の過失を認めるに足りる証拠はないとしたもの (大阪高等 昭三三(ネ)一〇八五 昭三七、二、二 一審原告敗訴) / 68
  • 7 眼傷病者の恩給診断につき医師がその過誤により恩給条定非該当と判定したためその受給権を侵害せられたと主張する事案につき医師の右診断に過誤はなかったと認定した事例 (大阪高等 昭三七(ネ)二二一 昭三八、八、三〇 一審原告敗訴) / 72
  • 8 盲腸炎の発見が遅れたため手術が手遅れとなり卵巣輸卵管および子宮の一部をも切除しなければならなかったと主張する事案につき何人が右診察に当ったとしてもこれと手術の遅延との間に相当因果関係を認めることはできないとしたもの (東京地方 昭三四(ワ)八五〇四 昭三八、九、二五 原告敗訴) / 84
  • 9 産婦人科医が専門外の緑内障を診断し得なかった場合に離島診療所の特殊事情を理由に右医師に高度の診断義務を負わせることは相当でないとした事例 (東京地方 昭三五(ワ)七六一二 昭三九、六、一三 原告敗訴) / 90
  • 二 治療に関する判例
  • 10 左脚腓骨脛骨下部の複雑骨折治療の結果左脚の短縮、歩行困難等を招来した場合に医師の右治療上の過失を認めたもの (水戸地方下妻支部 昭二八(ワ)五四 昭三〇、一〇、六 原告勝訴) / 111
  • 11 外傷による左上膊骨末端骨骨折の治療につき患者に脳内出血の疑いのあった場合において医師が直ちに観血的手術または整復法をとらなかったことに過失はないとした事例 (東京高等 昭三二(ネ)一四五九 昭三三、一一、五 一審原告敗訴 一審東京地方 昭三一(ワ)一四三七 昭三二、六、一九 原告敗訴) / 116
  • 12 抜歯を不当な治療行為であったと主張する事案につき時効による損害賠償請求権の消滅を認めたもの (東京地方 昭三三(ワ)八四三七 昭三六、一〇、一一 原告敗訴) / 124
  • 13 右大腿骨骨折の治療後に右下肢が四、五糎短縮した事例につき右は骨折治療に伴う必然の結果であるとして医師の過失を認なかったもの (富山地方 昭三五(ワ)七二 昭三六、一二、一三 原告敗訴) / 129
  • 14 右手首捻挫後のマッサージ療法により併存していた蜂窩織炎が悪化し右手小指の使用に支障を残すに至った事例につき右結果はマッサージ師が漫然と施療を続けた過失に起因するものであると認定したもの (熊本地方 昭三六(レ)二〇 昭三七、二、二二 一審原告勝訴) / 141
  • 15 医師免許を有しない医局員の治療行為に過失があったために肺結核の患者が死亡したと主張する事案につき当該医局員の治療上の過失行為を認めるに足りる証拠のないかぎり右行為が直ちに不法行為となるものではないとしたもの (佐賀地方 昭三六(ワ)三五三 昭三七、一〇、一八 原告敗訴) / 148
  • 16 乳児の皮膚に生じた水泡の治療に超短波を照射した結果軽度の火傷を生じかつ細菌感染により骨膜炎を招来した事例につき時効による損害賠償請求権の消滅を認めたもの (鳥取地方倉吉支部 昭三九(ワ)二 昭四〇、三、五 原告敗訴) / 158
  • 17 肺結核患者が死亡した場合に担当医が病状の悪化に伴い適切な処置をとらなかった点に過失があるとした事例 (大阪高等 昭三七(ネ)一一七五 昭四〇、八、一七 一審原告勝訴 一審大阪地方 昭二六(ワ)三〇五九 昭三七、九、一四 原告勝訴) / 161
  • 三 手術に関する判例
  • 18 開腹手術の際腹腔内にガーゼを遺留した事例につき医師として右手術上の注意義務を怠った過失があると認定したもの (千葉地方 昭三一(ワ)一七二 昭三二、一一、一五 原告勝訴) / 195
  • 19 耳下腺腫瘍の剔出手術後に顔面神経麻痺を生じた場合に顔面神経の微細な分枝を避けて手術を行なうことは殆んど不可能であり右麻痺は正当な治療行為に伴う不可避の結果であるとした事例 (名古屋高等 昭三二(ネ)一五六 昭三三、一一、二六 一審原告敗訴 一審金沢地方 昭三一(ワ)三〇八 昭三二、七、一二 原告敗訴) / 198
  • 20 気管支成形手術中に肺動脉本幹に損傷を生じた場合に右損傷が不可避的な事故であったとは認められないとして医師の過失を認容した事例 (静岡地方浜松支部 昭三五(ワ)二五二 昭三七、一二、二六 原告勝訴) / 204
  • 21 内科医が右手首骨折患者の治療につき軽卒な判断により手首切断術を実施した過失があると主張する事案につき内科医が外科手術を行なったというだけで過失を推認することはできないとした事例 (大阪地方 昭三三(ワ)四五九 昭三八、三、二六 原告敗訴) / 214
  • 22 脊椎辷り症の治療のため脊椎固定術を採用したのは医師の過失であると主張する事案につき右手術は適切有効な措置であり医師に何ら過失はないと認定したもの (富山地方 昭三四(ワ)九三 昭三八、八、二二 原告敗訴) / 231
  • 23 肥厚性鼻炎の治療として下甲介切除術を採用したのは医学常識に反する医師の過失であると主張する事案につき右手術は一般に是認せられたものであり、かつ手術実施上に過失があったと認めるに足りる証拠はないとしたもの (大阪地方 昭三二(ワ)三九二 昭三九、二、三 原告敗訴) / 234
  • 24 胃切除後の患者が全身衰弱により死亡した事例につき医師として術後の処置および観察上に義務違反があったと認定したもの (横浜地方 昭三六(ワ)三五一 昭三九、二、二五 原告勝訴) / 246
  • 25 妊婦が鉗子分娩後に死亡した事例につき医師が理想的な処置を採らなかったからといって直ちに医師として適切な処置を講ぜず患者を放置した過失があるということにはならないとしたもの (東京地方 昭三五(ワ)二八三六 昭三九、六、二九 原告敗訴) / 262
  • 26 脊椎固定手術後の患者が失血により死亡した場合に右患者が特異体質者であったことを理由に医師の過失を認めなかった事例 (大阪地方 昭三五(ワ)三七九八 昭四〇、二、二五 原告敗訴) / 283
  • 27 交通事故による受傷患者が右大腿部切断術後に死亡した事例につき右死亡は大腿部膝部の複雑骨折による多量出血が原因であるとして医師の過失を認めなかったもの (名古屋地方岡崎支部 昭三七(ワ)五九 昭四〇、一二、七 原告敗訴) / 292
  • 28 慢性副鼻腔炎の鼻内手術により右眼の視力喪失を来たした場合に医師として右手術上の注意義務を怠った過失があると認定した事例 (東京地方 昭三九(ワ)一二六六四 昭四一、一一、二二 原告勝訴) / 297
  • 四 注射に関する判例
  • 29 ビタミン剤の皮下注射を継続した結果注射部位に膿傷を生じた場合に右注射液が不良であったかまたは注射器の消毒が不完全であったかのいずれかの過誤があったものとして医師の過失を認めた事例 (最高二小法廷 昭三〇(オ)一五五 昭三二、五、一〇 棄却 一審札幌地方 昭二五(ワ)五一四 昭二七、一一、二五 原告勝訴 二審札幌高等 昭二七(ネ) 昭二九、一二、八 一審原告勝訴) / 313
  • 30 ナルピリン注射後に右橈骨神経麻痺を生じた事例につき医師として右注射上の注意義務を怠った過失があると認定したもの (浦和地方 昭三三(ワ)二五 昭三四、五、一五 原告勝訴) / 327
  • 31 瘭疽の治療のために行なったサルファダイアジンの動脉注射により乾性壊死を生じ右上肢中央部から切断するに至った事例につき医師の右注射上の過失を認めたもの (東京地方 昭三三(ワ)九七〇〇 昭三六、三、二四 原告勝訴) / 333
  • 32 医師の指示により看護婦の行なったイルガピリン臀筋内注射の結果総腓骨神経麻痺を生じた場合に看護婦が右注射上の注意事項を厳守しなかった過失があると認定した事例 (広島地方呉支部 昭三三(ワ)一一六 昭三六、四、八 原告勝訴) / 354
  • 33 左大腿部内側に行なったイルガピリンの注射後に同部位が化膿し切開手術を必要とした事例につき右は注射器の不完全消毒に起因するものであるとして医師の過失を認めたもの (和歌山地方 昭三四(ワ)一二五四 昭三七、二、二八 原告勝訴) / 364
  • 34 ペニシリン・ショックにより患者が死亡した事例につき当時としては右ショックに対する認識が一般的に低度であったとして医師の過失を認めなかったもの (広島地方 昭三二(ワ)二五二 昭三七、三、六 原告敗訴) / 372
  • 35 狂犬病予防接種による後麻痺の発生につき人が犬に咬傷を受けた場合に医師は無闇に右予防接種をなすべきではないとして医師の過失を認めた事例 (最高三小法廷 昭三七(オ)三〇六 昭三九、一一、二四 棄却 一審千葉地方 昭二八(ワ)二〇五 昭三三、七、八 原告勝訴 二審東京高等 昭三六、一二、二〇 一審原告勝訴) / 377
  • 36 イルガピリンの臀筋内注射により左腓骨神経麻痺を生じた場合に医師が注射針の深度および注射後の安静に対する配慮を欠いだ過失があると認定した事例 (甲府地方 昭三八(ワ)一九三 昭四一、二、一五 原告勝訴) / 397
  • 37 ピラビタールの注射により右腕橈骨神経麻痺を生じた場合に右注射を行なった看護婦が注射の部位、方法を誤った過失があるとして使用者の賠償責任を認めた事例 (東京地方 昭三九(ワ)四三二五 昭四一、二、二六 原告勝訴) / 409
  • 五 輸血に関する判例
  • 38 輸血により患者が梅毒に感染した場合に医師が給血者に対して梅毒感染の危険の有無を推知するに足りる事項を問診しなかった点に過失があるとした事例 (最高一小法廷 昭三一(オ)一〇六五 昭三六、二、一六 棄却 一審東京地方 昭二三(ワ)四三九一 昭三〇、四、二二 原告勝訴 二審東京高等 昭三〇(ネ)八七三 一六〇二 昭三一、九、一七 一審原告勝訴) / 423
  • 39 胸かく成形手術後に患者が死亡したのは医師の血液型誤判に基づく不適合輸血に因るものであると主張する事案につき右誤判は血液型判定用血清が不良であったための止むを得ない判断でありまた該輸血と死亡との間に因果関係を認めるに足りる証拠はないとしたもの (仙台高等 昭三五(ネ)七九 昭三六、五、二二 一審原告敗訴 一審福島地方 昭三二(ワ)一一二 昭三五、一、二七 原告敗訴) / 455
  • 40 右側肺上葉切除術後に行なわれた異型輸血により該患者が死亡した場合に右は看護婦が血液型をカルテに誤記入した過失に基づくものであるとして使用者の賠償責任を認めた事例 (岡山地方 昭二九(ワ)五九七 昭三八、六、一八 原告勝訴) / 483
  • 41 肛門膿瘍切開手術後の患者が死亡した場合に異型輸血を行なったことおよび医師が病状の悪化した患者を放置した過失があると主張する事案につき医師および看護婦の過失により死亡した事実を認めるに足りる証拠はないとしたもの (大阪地方 昭三六(ワ)二〇六四 昭三八、六、二七 原告敗訴) / 492
  • 42 腹部切開手術後に行なわれた不適合輸血により患者が死亡した場合に医師が供血者の血液型を検査するに際し技術的操作ないし確認の仕方に十分の注意を欠いた過失があると認定した事例 (福島地方 郡山支部 昭三四(ワ)六二 昭四〇、四、六 原告勝訴) / 498
  • 六 麻酔に関する判例
  • 43 脊髄硬膜外麻酔注射後に硬膜外膿瘍および圧迫脊髄炎に罹患した事例につき右注射の際の消毒不完全による細菌侵入を理由に医師の過ぎ失を認めたもの (最高三小法廷 昭三八(オ)七一四 昭三九、七、二八 棄却 一審松山地方今治支部 昭三六、一〇、四 原告勝訴 二審高松高等 昭三六(ネ)二七〇 昭三八、四、一五 一審原告勝訴) / 515
  • 44 ペルカミン・エスによる腰椎麻酔を契機として左下肢麻痺を生じた事例につき医師として右麻酔の穿刺および注入上の注意を怠った過失があると認定したもの (大阪地方 昭三七(ワ)一八六九 昭三九、一〇、二 原告勝訴) / 531
  • 45 術前のエーテル麻酔中に心停止を惹起して死亡した事例につき右死亡と因果関係を有する医師の診察および術前における患者管理上の手落ちは認められないとしたもの (高知地方 昭三九(ワ)四七二 昭四一、四、二一 原告敗訴) / 546
  • 七 投薬に関する判例
  • 46 売薬グアノフラシン点眼薬の使用により眼瞼白変症を生じた場合に当該副作用の発生は予見可能なものであったと認定して製薬会社が十分な研究によらないで販売した過失があると判示した事例 (東京地方 昭二八(ワ)九八六三 昭三〇、七、一四 原告勝訴) / 585
  • 47 病院勤務の薬剤師がネマトールを大量に患者に投与したためネマトール中毒による難聴症を招来した事案につき薬剤師としての注意義務を怠った過失があるとして使用者の賠償責任を認めたもの (福島地方 昭二九(ワ)二七 昭三一、一、二〇 原告勝訴) / 589
  • 48 見習看護婦が泣いている乳児に錠剤を服用させたため窒息死を招来した事例につき右看護婦の過失および医師の監督上の責任を認めたもの (東京地方 昭三九(ワ)八八〇一 昭四〇、七、一四 原告勝訴) / 598
  • 八 レントゲン線照射に関する判例
  • 49 幼児の顔面の血管腫治療にラジウム放射線を照射した結果同部に皮膚障害を生じた場合に医師の右治療上の過失を認めながら時効による損害賠償請求権の消滅を認定した事例 (和歌山地方田辺支部 昭三四(ワ)五 昭三九、九、二一 原告敗訴) / 607
  • 50 両足うらの水虫の治療にレントゲン線を照射した結果皮膚癌が発生しその治療のために両下腿を切断した事案につき医師が漫然と右照射を継続したため結果的に過大な照射を招いた過失があると判示したもの (東京高等 昭三九(ネ)一四六三 二六六六 昭四一、七、一四 一審原告勝訴 一審東京地方 昭三五(ワ)三六七六 昭三九、五、二九 原告勝訴) / 617
  • 九 看護に関する判例
  • 51 手術後の患者が湯タンポにより火傷した場合に右湯タンポは付添人が患者の身の回りの世話として取扱ったもので看護婦の職務には属さないとした事例 (京都地方 昭三三(ワ)七五 昭四〇、一、一四 原告敗訴) / 679
  • 十 その他の判例
  • 52 破傷風患者を病院に収容しながら出張外泊した医師の注意義務について不在中の処置指示が十分なされておれば義務違背を根幹とする過失があったとは認められないとした事例 (福島地方 昭三二(ワ)二一八 昭三四、五、一 原告敗訴) / 689
  • 53 腎、膀胱結核患者の膀胱鏡検査に伴う尿道損傷につき右はすでに結核におかされていた部分が器械的刺激により損傷した偶発的事故であり検鏡や抜去を医学生に行なわせたからといって直ちに担当医師の過失を推認することは許されないとした事例 (徳島地方 昭二五(ワ)三九七 昭三六、三、三一 原告敗訴) / 697
  • 54 腰椎カリエスのため入院中の患者を精神衛生法三三条により精神病院に強制入院させた事案につき同法所定の診察を精神病院の長が行なわなかったことおよび精神障害者であるとの診断なくして患者を同行した違法があるとして医師および関係者の共同不法行為の成立を認めたもの (東京地方 昭三四(ワ)三七九二 昭三八、二、一三 原告勝訴) / 704
  • 55 精神衛生鑑定医が被診者と対話した結果「精神病質の疑」ある旨鑑定した場合に医師の診断に過失の責があるとは認められないが被告県衛生部吏員がその鑑定結果を「入院治療の要ない」を「要あり」として保護義務者に誤通知したことにつき過失があるとして精神的苦痛に対する慰藉料を認めたもの (宇都宮地方 昭三六(行)二 昭三八、一〇、一五 原告勝訴) / 725
  • 56 精神科医が診断の際に不法に患者の血液を採取し権利を侵害したと主張する事案につき右採血は患者の承諾を得て行なわれたことが明らかであるとして医師の過失を認めなかったもの (高松高等 昭三九(ネ)一三四 昭三九、九、二九 一審原告敗訴) / 731
  • 57 右足脛骨骨折の整復治療中に壊死を生じ右下腿の切断を余儀なくした事例につき右循環障害を早期に発見し得なかった整復師に過失があるとしたもの (大阪地方 昭三三(ワ)三〇九九 昭四〇、三、九 原告勝訴) / 734

「国立国会図書館デジタルコレクション」より

この本の情報

書名 医療過誤民事裁判例集
著作者等 大塚 弘
書名ヨミ イリョウ カゴ ミンジ サイバン レイシュウ
出版元 東京法令
刊行年月 1967
ページ数 742p
大きさ 22cm
NCID BN05336729
※クリックでCiNii Booksを表示
全国書誌番号
67011035
※クリックで国立国会図書館サーチを表示
言語 日本語
出版国 日本
この本を: 
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページを印刷

外部サイトで検索

この本と繋がる本を検索

ウィキペディアから連想